前回は、都立高校の受験用語についてお話ししました。
今回は私立高校についての用語です。
私立高校編
入試相談:東京では、12/15以降に推薦入試や一般入試の併願優遇などの志望者に対して、中学校の先生と私立高校の先生との間で合格の可能性について相談します。
これを「入試相談」といいます。
ここでOKをもらえた生徒はほぼ合格が決まります。
反対に、入試相談でOKをもらえなかった生徒はほとんど不合格です。
12/15までに受験校を決められずに入試相談ができない場合、もちろん推薦や併願優遇はもらえません。
内申基準:私立高校が推薦基準や併願優遇基準を内申で示したものです。
「9科32以上」などのように示されます。
単願や第1志望の場合に比べると、併願優遇の基準は高くなっています。
推薦入試の場合「目安」として示される場合と「出願基準」として示される場合とがあり、「出願基準」の場合は内申が基準を満たしていないと出願できません。
「目安」の場合は内申が目安に届いていなくても出願できることがしばしばあります。
いずれにしても中学や高校の先生とよく相談しましょう。
入試解禁日:私立高校の入試解禁日は都道府県単位で決められています。
東京都の場合ですと、推薦入試の解禁日は1月22日、一般入試は2月10日です。
スライド合格:例えば志望校に「特進コース」と「進学コース」があったとします。
特進コースを受験したのですが、その合格点に達しなかったため進学コースにスライド(横滑り)して合格することです。
学力レベルが低いコースにスライド合格するケースが多いです。
まれに、成績優秀なため、上位のコースにスライドすることがあります。
加点(加算)措置:私立高校では、上に書いたように、推薦入試や併願優遇などで内申基準を設定しています。
その基準に達しない場合に、英語検定・漢字検定などの検定資格や、中学での生徒会活動・部活動などの実績を内申として加点することを言います。
自己推薦:自己推薦書により受験する推薦入試のことです。
中学校長からの推薦書は必要ありません。
受験生が自分で推薦書を書きます。
志望動機や特性、課外活動での実績、得意分野などが評価の対象になります。
もし推薦基準に届かなくても、一芸に秀でていたり検定資格や得意科目があれば出願できることがあります。
再受験優遇:推薦入試で不合格になった受験生が、一般入試で同じ私立高校を再び受験する際に優遇してもらえる制度です。
優遇の内容は、入試得点に一定の点数を加えたり、合格か不合格かの境目だった場合に考慮するなど、学校によって様々です。
チャレンジ入試:推薦入試に合格した後に、合格の資格を保持したまま一般入試で同じ高校の上位のコースを受験できる制度です。
上位コースの合格点を越えれば、そのコースで入学することができます。
チャレンジ入試にかかる受験料は免除されることが多いので、積極的に利用したいところです。
特待生制度:私立高校では、入試成績が特に優秀な生徒に対して、入学金や授業料の免除といった特典が与えられることがあります。
多くの場合は極めて高い内申基準や入試での成績基準が設けられています。
他にもスポーツ特待や同窓特待などがあります。なお、3年間授業料免除という特待が与えられても、入学後の成績が低迷すると打ち切られることがあります。
スポーツ特待の場合は、怪我などにより部活動をやめても打ち切られる場合がありますので、くれぐれもご注意ください。
スポーツ推薦で入学した場合、部活動をやめると退学になるという学校もあります。
スポーツ特待・推薦を受ける場合はよく考えてから受験するようにしましょう。
延納:他校が第一志望の場合に、第一志望の高校の合格発表まで入学手続時納入金の納付を待ってもらえる制度です。
延納の申請については、延納願を提出するだけでよい場合もありますが、5万円前後の延納手続金が必要な場合もあります。
第一志望が合格の場合、延納手続金は返ってきませんが、不合格の場合はそのあとの入学手続金に充てることができます。